自然災害時及び警報等発表時対応について
川之石高等学校
令和8年5月29日改定
自然災害時及び警報等発表時対応について(R8.5.29改定).pdf
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1 自宅にいる場合(登校前)
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(1) 八幡浜市または居住している地域に、暴風特別警報、暴風雪特別警報、暴風警報、暴風雪警報、大津波警報、津波警報、津波注意報又は警戒レベル4以上の防災気象情報(河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮)が発表されている時は、登校せず自宅待機とする。
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(2) 正午(12時)までに、上記の特別警報、警報、注意報、防災気象情報が解除された場合は、危険や無理を避けて安全確保の上登校する。
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(3) 正午(12時)までに、上記の特別警報、警報、注意報、防災気象情報が解除されない場合は、継続して自宅待機とし、自宅学習とする。
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(4) 上記以外の「警報」(例:大雪警報や波浪警報など)及び「注意報」の場合は、安全に十分配慮して登校する。
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(5) 八幡浜市または居住している地域に、避難指示(警戒レベル4以上)が発表されるなど、通常の登校ができない状況の場合は、安全確保を最優先させ、自宅待機や避難などの適切な行動をとる。(やむを得ない状況と判断される場合は、公欠扱いとする。)
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(6) バス等の公共交通機関によって通学している生徒は、その交通機関が運行していない場合は、原則公欠扱いとなる。交通機関の運行開始まで自宅待機とし、運行開始後、登校する。
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(7) 自転車や徒歩で通学している生徒は、雨風とも強く、通学が危険であると判断した場合は、自宅待機とする。(やむを得ない状況と判断される場合は、公欠扱いとする。)
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(8) 代替の交通手段(保護者の運転する自動車等)で学校に来ることのできる生徒は、下校時の気象状況や下校方法についても十分考慮した上で、登校可能と判断した場合は登校する。
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2 学校にいる場合(登校後)
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(1) 八幡浜市または居住している地域に、1⑴の特別警報、警報、注意報、防災気象情報が発表された場合及び地震・大雨等、自然災害により大災害が発生する可能性がある場合は、状況を判断し、学校長が指示を出す。
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(2) 保護者の運転する自動車等以外で生徒が帰宅した場合は、学校から帰宅の確認をする。
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